任意後見契約

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任意後見制度ってどんな制度?

任意後見制度とは、将来自己の判断能力が不十分になったときに備えて、後見事務の内容と任意後見人を公正証書で決めておく制度です。

後見人を家庭裁判所が選任する(=誰が選ばれるかわからない)法定後見とは違い、本人が信頼する人(家族、友人、司法書士、行政書士など)を確実に後見人にできる点が大きな違いであり、大きなメリットです。

また、任意後見契約の場合は任意後見人に委任する内容の範囲についても自由に定めることができます。

制度に関する詳細な説明については以下のセミナーをご覧くださいませ!

任意後見契約には即効型、将来型、移行型の3類型あり、契約締結時の本人の状態や希望によってこれらを使い分けます。

即効型

任意後見契約と同時に、任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申し立てます。
本人の判断能力が既に低下しつつあるケースや契約内容が比較的軽易である場合に用いられることが多いです。

将来型

本人に判断能力があるときに任意後見契約を締結し、判断能力が不十分になったタイミングで任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申し立てます。

即効型と違い判断能力がある間は定期的に契約内容を見直すことができることから、任意後見人の変更等にも対応できます。

移行型

任意後見契約の締結と同時に財産管理委任契約、死後事務委任契約などを締結し、本人の状況に伴って支援内容の見直しを適宜行います。

最初は定期連絡や簡易的な財産管理に留めつつ、判断能力の低下に伴って任意後見の申し立てを行い、亡くなられた後は葬儀や埋葬、相続等の支援を行います。

一般的に最もよく使われているパターンであり、当事務所のおひとりさまサポートでもこの形態をよく採用しております。

任意後見契約に関する相談、いつでもお待ちしております!

広報不足もあり、制度ができて以降決して多く使われているとは言えない任意後見。

この契約をしないまま認知症になってしまってはあまりにももったいないです。

行政書士としま事務所では、任意後見契約をはじめ、終活に関する相談に幅広くお答えしております。

終活に関するノウハウが豊富な当事務所に、ぜひ一度お問い合わせくださいませ!