離婚協議書作成
離婚をめぐる背景
離婚と聞くとどこかネガティブなイメージがあるかもしれませんが、現代社会において離婚は珍しいことではございません。
現状として、夫婦の離婚率は約35%程度といわれており、3組に1組は離婚を経験します。
また、離婚は「協議離婚」と「裁判離婚」に大分することができますが、令和4年度「離婚に関する統計」の概況によると、離婚の約88%は協議離婚です。
同統計では令和2年の離婚総数が193,253件と示されているため、この年は17万件超の協議離婚が行われたことが読み取れます。
協議離婚とは?
ここまで背景を見てきましたが、協議離婚とはどのような離婚なのでしょうか?
簡単に説明すると、「夫婦の合意による離婚」であり、証人2名に署名捺印してもらった離婚届を役所に提出・受理されれば成立します。
そう思ったかもしれませんが、実はそこまで簡単ではありません。
少なくとも以下について夫婦間で合意したうえ、「離婚協議書」を公正証書で作成しておくべきです。
①未成年の子どもの親権
満18歳未満の子供がいる場合には親権者を定める必要があり、これが決まっていないと離婚届は受理されません。
つまり、夫婦間協議で親権者が定まらない限りは協議離婚を行うことができず、場合によっては裁判離婚に発展することになります。
②子どもとの面会交流
親権を持たないことになった人も、子どもにとって親であることに変わりありません。
そのため、子どもと別れて暮らすことになった親にも定期的に連絡を取ったりあったりする権利(面会交流権)が定められています。
子どもの健全な成長にも関わる大切な事項ですので、連絡を取ったりあったりする頻度や時間、場所、方法などについて定めて書面に残しておくことが大切です。
③各種お金関係
教育費や慰謝料、財産分与、年金分割についてもしっかり定めておくべきです。
離婚前に絶対に定めておかないといけない、というわけではありませんが、離婚後に元夫婦間で話し合いをするのは難しいもの。
慰謝料請求が離婚後3年で時効をむかえる点、財産分与や年金分割の請求期間が離婚後2年以内である点からも、離婚前にきちんと話し合いをして、可能な限り具体的に定めることが大切であるといえます。
④子どもの戸籍と姓
離婚後に子どもがどちらの姓を名乗るのか、戸籍はどうするのかについても話し合いのうえ定めて文書に残すようにしましょう。
離婚協議書は公正証書で作成しましょう
離婚協議書の作成は義務ではない以上、絶対に公正証書で作成しないといけないわけではありません。
しかし、公正証書で作成しておかないと以下のようなデメリットがあります。
①言った・言わないの水掛け論に発展する可能性が高い
先ほど見たような事項を口頭で取り決めただけでは、ほぼ間違いなく水掛け論になってしまいます。
公正証書で離婚協議書を作成する場合、公証人(法律のプロ)が協議書作成に立ち会うため、成立後に約束を反故にされる可能性がかなり低くなります。
②強制執行が可能
これがとてもとても大きなメリットなのですが、「債務不履行の場合は強制執行をしてもかまわない」といった内容を協議書に含めておくことで、裁判等を経ずに強行執行ができます!
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