遺言書作成
遺言書って必要なの?
このように思われている方、多いのではないでしょうか?
正直、わたくし自身も行政書士になるまではそのように考えていました。
ですが、、、法律のプロとして断言します。
このように断言する理由は以下のとおり。
いったん遺言書を作成した後でも気が変わったら内容を変更することもできますし、相続させるつもりだった財産を使うこともできます。
遺産相続時に家族がバラバラになってしまう最悪の事態を避けるためにも、遺言書の作成を通して意思を書き残しておきましょう♪
遺言書ってどんなものがあるの?
遺言書には大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
これをさらにかみ砕いて説明すると以下のとおりです。
自筆証書遺言:手軽に作成できるが法定要件を満たしていないと無効などリスクもある
公正証書遺言:手間とお金がかかるが遺言内容の確実な実現が可能
遺言については「書くこと」ではなく「遺言内容の確実な実現」が大切であることから、当事務所では基本的に「公正証書遺言の作成(必要に応じて、公正証書遺言作成までの保険として自筆証書遺言も作成)」をおすすめしています。
もちろんみなさまの思いや考えを丁寧にうかがったうえで最善の選択肢を提供いたしますので、まずはお話を聞かせていただければと思います(^^♪
遺言書作成の流れ
①面談
まずはみなさまのお話をうかがったうえ、どの種類の遺言書を作成するかを決めていきます。
ヒアリングした内容をもとに見積書を作成・提示いたしますので、依頼の有無をじっくりご検討ください。
ご縁があってご依頼いただいた場合、以下書類の収集を開始します。
②基礎調査
収集した各種資料をもとに、以下の調査を実施します。
1.推定相続人調査
遺言書作成において推定相続人の調査は必ずしも求められておりませんが、遺言内容の確実な実現において欠かすことができないステップです。
遺言者の戸籍謄本(出生から現在まで)及び推定相続人の戸籍謄本を取得したうえで推定相続関係説明図を作成します!
2.財産調査
遺言書に記載する範囲において、動産・不動産、金融資産に関する調査を実施します。
調査結果をもとに財産目録を作成し、相続人ごとの相続分を算出いたします!
③公正証書遺言の作成(+自筆証書遺言の作成)
みなさまからヒアリングした内容をもとに、弊所にて遺言書の文案を作成いたします。
文案をご確認いただいたタイミングで公証役場の予約を取り、文案をもとに公証人との打ち合わせを行います(ご同席は不要です)
打ち合わせから1週間程度で公正証書遺言の文案が公証人から届くため、内容を再度ご確認いただき、問題がなければ後日公証役場にて正式な遺言書を作成いたします。
この際は遺言者のご同席が必要ですが、当日の流れ等は事前にご説明いたしますのでご安心ください!
④納品・費用清算
無事に公正証書遺言の作成が完了したら以下の書類等を納品いたします。
・遺言書の正本(原本と同一の効力を有するもの)および謄本(原本を写したもの)
・推定相続関係説明図
・収集した各種書類(戸籍謄本、印鑑登録証明書など)
相続財産の価額によって公証役場で必要な費用が変わってくるため、このタイミングで正式な請求書を作成し、業務開始時の見積金額との差額を精算します。
⑤アフターフォロー
遺言作成後も、定期的な連絡等を通して適宜フォローいたします。
なお、遺言執行者(=遺言の効力発生時以降の手続等を代表する者だとイメージしてください)に当事務所の代表行政書士をご選定いただいた場合には、相続開始時以降の手続を速やかに実行いたします。
遺言書作成はぜひ行政書士としま事務所にお任せください!
必要書類の収集、財産や推定相続人の調査、遺言書文案の作成・・・
遺言を書こうと思ってもやらないといけないことがたくさん・・・
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