終活関連

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終活関連業務とは?

当事務所では、終活に関する業務に力を入れております。

終活と聞くと、こんなふうに考える方も多いはず。

そのように考える気持ちもわかります・・・

しかし、法律のプロとして絶対にお伝えしたい点があります。

認知症になってしまっては、法定後見制度の利用しか道が残されません。

元気なうちに、以下についてしっかりと対策するようにしましょう!

遺言公正証書のイラスト | かわいいフリー素材集 いらすとや

遺言には大きく分けて自筆証書遺言公正証書遺言の2種類があります(秘密証書遺言はあまり使われていないため割愛します)

自筆証書遺言は費用・時間の両方でメリットがあるものの、法の要件に従わないと無効になるリスクがある、死亡後に家庭裁判所の検認を受ける必要があるなど、あまりにも大きなデメリットが存在しています。

このため、時間と費用がややかかるものの、遺言は公正証書で残すようにしましょう!

当事務所は遺言の作成経験が豊富ですので、遺言者の希望を叶えることはもちろん、遺された方々の負担をも可能な限り軽減した遺言書の作成をお約束いたします!

特段何も対策せぬまま認知症になってしまった場合、家族などが家庭裁判所に申し立てることにより、法定後見が開始されます。

後見とはざっくりいうと判断能力が衰えてしまった方の財産管理や各種契約のサポートをすることですが、法定後見の場合、家庭裁判所が選任した人を後見人に選任することから、必ずしも本人希望の方が選ばれるとは限りません。

いっぽう、認知症になってしまう前に任意後見契約を公正証書で結んでおくことにより、本人が信頼する人(家族や友人、場合によっては行政書士など)に後見業務をお願いすることができます。

法定後見と比べて費用がかかると思われがちですが、法定後見の場合は申立て時に鑑定(本人の判断能力を医学的にジャッジすること)の費用がかかるため、必ずしも任意後見のほうが高額というわけではありません。

また、任意後見の場合は任意後見監督人(後見人を監視する人)が選任されるため、不正リスク等も限りなくゼロといえます。

老後の安心のためにも、任意後見の活用をぜひ当事務所までご相談くださいませ!

出棺のイラスト | かわいいフリー素材集 いらすとや

判断能力はまだしっかりしていても、足腰の調子が良くない方もたくさんいらっしゃいます。

こういった場合、財産管理委任契約を締結することで預貯金の管理や各種手続(入院、入所など)を委任することができます

また、特に独居高齢者の場合、死後事務委任契約を締結しておけば亡くなった後の葬儀などの不安を取り除くことが可能です。

終活に関する悩み、まずはお気軽にお問い合わせください!

当事務所では、上記のような終活関連業務をメインで扱っております。

このほか、遺産分割協議書の作成も豊富な経験をもとに対応可能ですのでご相談いただければと思います。

繰り返しになりますが、認知症になってしまう前の終活がとにかく大切

2025年には65歳以上高齢者の5人にひとりが認知症になると推計されていることからも、終活から逃げるべきでないことがわかります。

当事務所では、みなさまの悩みや不安を聞き取ったうえで何をすべきかを適切に判断し、必要なサービスを提供いたします。

少しでもご興味を持たれましたら是非お気軽にお問い合わせくださいませ!