外国人の在留資格申請にかかる手続きをサポートします!

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入管業務とは?

外国人が日本国内に入国する際、訪問の目的や滞在日数をもとに、在留資格とその期間が決定されます。

在留資格を新規に取得する場合においても、取得済みの在留資格の内容を変更する場合においても、その外国人が抱える事情等が審査に絡んでくるため、申請してから認定を受けるまでは本当に大変・・・。

また、何度も出入国在留管理局に足を運んだり膨大な資料を作成したりと、申請にかかる手間と時間は想像以上のものです。

正しい内容で適切な在留資格を得るためにも、在留資格の新規申請や更新、変更、帰化申請などはぜひ申請取次資格を有している当事務所にご依頼くださいませ!

業務の種類

在留資格認定書交付申請

日本にいる人が未入国の外国人を日本に呼び寄せるための申請です

海外にいる外国人を日本に招聘する場合、原則として海外にある日本国大使館や領事館で査証(いわゆるビザです)の発給を受ける必要があります。

しかし、入国予定の外国人本人または日本の代理人経由で出入国在留管理局に申請書類を提出することにより、在留資格認定証明書の交付を受けることが可能

交付を受けた外国人は、在外の大使館や総領事館に提示するだけで査証(ビザ)が速やかに発給されるうえ、日本入国時の審査もスムーズにパスすることができます。

在留資格認定証明書の交付を事前に受けるかどうかは一部例外を除いて任意ですが、来日後に上陸許可が下りずに費用と時間を無駄にするリスクを考えると、事前に交付を受けておく方がベターです。

なお、「短期滞在」及び「永住者」の在留資格については当制度を使用することができません。

こんな場合に

◆企業さまが海外にいる外国人を日本に呼び寄せたい場合

◆国際結婚した際に外国人配偶者を呼び寄せたい場合

◆すでに日本に入国済みの外国人が家族を本国から呼び寄せたい場合

在留期間更新許可申請

外国人は、許可されている在留期間を超えて日本に滞在することはできず、これに違反すると退去強制の対象になります。

在留期間を超えて日本に滞在する場合には、入国管理局へ在留期間更新許可申請をすることで、在留期間の延長をすることが可能です。

在留期間満了のおおよそ3か月前から更新許可申請を行うことができるため、不法滞在にならないよう、余裕をもって手続きを行いましょう。

なお、病気等の特段の事情がない限り、「短期滞在」の期間更新を行うことはできません。

こんな場合に

◆在留資格はそのまま、期間の更新をしたい場合

在留資格変更許可申請

在留資格をもって日本に在留する外国人について、当初の目的が変更となった場合には、在留資格の変更許可申請を行わなければなりません。

「留学」の在留資格をもつ外国人が大学を卒業して日本の企業に就職する場合が典型的なパターンです。

何らかの在留資格を持つ外国人が日本人と結婚したため「日本人の配偶者等」に変更するのもこの例です。

活動に基づく在留資格(「留学」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」など)は3か月以上、身分に基づく在留資格(「日本人の配偶者等」など)は6か月以上継続してその活動を行っていない場合は在留資格の取消し対象となるため、忘れていたでは済まされません・・・。

目的変更後も日本国内での在留を希望される場合はなるべく早くご相談ください。

なお、「留学」のような非就労資格から「技術・人文知識・国際業務」のような就労資格への変更を検討されている場合は、必ず変更を行ってから次の活動を行うようにする必要があります。

こちらについても早めの対応が必要なため、めどが立った時点でご相談いただければと思います。

こんな場合に

◆留学生が日本国内で就職する場合

◆現在有する在留資格とは別の在留資格が必要な企業に転職する場合

資格外活動許可申請

在留資格によって許可された活動以外の就労活動を行いたい場合、資格外活動許可を受ける必要があります。

①1週間あたりの労働時間が28時間以内(留学生については長期休暇中に限り1日8時間以内)であり、②就労先が風俗営業等ではない、といった条件を満たしたうえ、現に有する在留資格の活動に支障をきたさないなどといった条件を満たす場合に許可されます。

「留学」や「家族滞在」の在留資格をもって在留する方でアルバイトを希望される場合、必ず資格外活動許可を得てから行うようにしましょう。

こんな場合に

◆留学生がアルバイトをしたい場合

再入国許可申請

日本に在留している外国人が在留期限内において出国⇒再入国する場合、再入国許可申請を行います。

1年以内に再入国する場合には「みなし再入国許可制度」を利用することで事前申請なく再入国できますが、1年を超えて再入国する場合には事前申請をしておかないと同じ在留資格を取得できる保証はなく、場合によっては入国できないこともございます。

この点、再入国許可申請を事前に行っておくことにより、出国前に有していた在留資格・期限をそのまま引き継ぐことが可能となります。

日本を1年以上離れる予定の場合、ぜひこの制度を利用しましょう!

こんな場合に

◆在留期間内において1年を超えて日本を離れたのち再入国する場合

永住許可申請

「永住者」の在留資格を得ることで、就労の制限なく、また、期限を気にすることなく日本に滞在できるようになります。

永住許可を検討される場合はぜひご相談ください。

こんな場合に

◆ほかの在留資格から「永住者」への変更を検討されている場合

在留資格に関する各種手続は当事務所までご連絡ください!

行政書士としま事務所では、上記業務をはじめ入管に関する業務を幅広く取り扱っております。
在留資格に関するご相談は、申請取次行政書士である当方までぜひご相談くださいませ!