遺産相続
相続発生!あれ、何をすればいいの、、、?
葬儀屋との調整、死亡届・火葬許可申請書の提出、年金等に関する手続き・・・
身内に不幸があった場合、必要な手続きはたくさんあります。
このほかにもすべきことが山積みのなか、なかなか相続まで頭が回らないものです。
とはいえ、民法では相続に関する熟慮期間を「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月(場合によっては伸長可能)」と定めており、忙しいからと後回しにしてしまうと後悔することに・・・
こんな悲惨な事態を回避すべく、弊所では遺産相続の各種手続きを全力でサポートいたします!
遺産相続の流れ
①面談
まずは面談をとおしてお客さまのお話をじっくりと伺ったうえ、今後の詳細なスケジュールや必要な書類の確認、見積金額の提示などを行います。
なお、面談には相続人全員でお越しいただいても、相続人代表者を決めてお越しいただいてもどちらでも構いません(Teamsを用いたテレビ会議も積極的に活用いたします!)
ご依頼いただいた場合、以下書類の収集を開始いたします。
ご依頼者さまに手間をかけさせぬよう、当事務所で代理取得可能なものについては原則当方にて取得いたします!
②基礎調査
収集した各種資料をもとに、以下の調査を実施します。
1.相続人調査
お客さまからのヒアリング内容をベースにしつつ、取得した戸籍謄本等をもとに相続人を確定させます。
基本的にはお客さまからうかがったとおりの相続人となりますが、稀に想定外の相続人(前婚で子供をもうけていた場合など)が現れることがあるため、調査は必要不可欠です。
2.相続財産調査
不動産及び金融財産の調査を実施します。
銀行に発行を依頼する残高証明書については、相続人代表者からの委任状をもとに当事務所にて代理発行依頼が可能です!
3.遺言調査(必要な場合)
被相続人のご自宅に遺言書が隠されていないか、一度探してみてください。
公正証書遺言については「遺言検索システム」にて存否が確認できるため、ご希望でしたら当事務所にて確認いたします。
③遺産分割協議書の作成
基礎調査が終われば、いよいよ遺産分割協議へと進んでいきます。
1.相続関係説明図・財産目録の作成
基礎調査の結果をもとにこれらの資料を作成します。
相続関係説明図を作成することで遺産分割協議の対象者を、財産目録を作成することで相続対象財産をそれぞれ確定させます。
2.遺産分割協議書の文案作成
ヒアリング内容に基づき、弊所にて文案を作成いたします。
各相続人ごとにどの財産をどれだけ取得するのかを明記することに加えて、今後新たな遺産が見つかった際にどのように分けるかを記載することで紛争を回避します。
3.相続人間での協議
弊所にて作成した文案をもとに、相続人全員で遺産分割についてご協議いただきます。
遺産分割協議書の内容説明など、必要に応じて当方もサポートいたします。
4.遺産分割協議書の作成・完成
協議内容をもとに適宜修正等を行い、正式な協議書を作成します。
最後に各相続人に実印にて署名捺印いただければ遺産分割協議書の完成です。
④銀行での手続き
あまり知られていないものの、行政書士は被相続人の金融資産に関する手続きを代理することができます!
預金者である被相続人の死亡を銀行に通知したうえ、2回ほど銀行と協議を行うことで指定口座への払い戻しを実施します。
必要な書類が多いうえ、協議を重ねる必要があることから銀行での手続きを個人で行うのはかなりハードルが高いです。
当事務所では、この骨の折れる手続きについてもしっかり代行いたしますのでご安心くださいませ!
⑤業務完了
以上のステップを完遂した後、収集した書類等を納品するとともに費用の精算を行います。
案件により異なりますが、受任から業務完了までおおよそ3か月ほど見ていただければ大丈夫かと思います。
なお、不動産の所有権移転登記や相続税の税務申告についてはそれぞれ司法書士・税理士の業務であるため、必要でしたら信頼できるパートナー司法書士・税理士を紹介いたします!
遺産相続はぜひ行政書士としま事務所にお任せください
葬儀屋との調整や行政手続の実施と並行しての遺産相続はかなりハード・・・
弊所ではこれらの手続をスピーディーに処理いたしますので、ご興味ございましたら以下からお気軽にご連絡くださいませ!