財産管理委任契約・死後事務委任契約

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財産管理?死後事務?何を委任できるの?

任意後見契約に付随する契約として、財産管理委任契約死後事務委任契約の締結をおすすめします。

財産管理委任契約
上記のような悩みをお抱えの方によく利用されるのがこの契約。
その名のとおり、財産管理(預金引出、請求書の支払)や各種手続(入院・施設入所)などを信頼できる第三者に委任します。

なお、この契約は必ずしも公正証書で締結しなければならないわけではありません。

しかし、公証人(法律の専門家)が関与することによって客観性を高めることができるため、公正証書で締結することをおすすめします。

死後事務委任契約
おひとりさまや独居高齢者にとっては避けて通れない上記の不安、これを解決するのが死後事務委任契約です。
司法書士や行政書士といった専門家と委任契約を締結しておけば、死亡後の以下のような手続きをお任せできます!
委任可能な事項
  • 遺体の引取りや安置、搬送
  • 親族や関係者への連絡
  • 通夜・告別式、納骨・永代供養の調整
  • 施設や病院にかかった費用の支払
  • 家財道具や生活用品の整理や処分

行政への各種届出 など

こちらの契約も「絶対に公正証書!」というわけではありませんが、先ほどと同様の理由により公正証書での締結が一般的です。

任意後見契約や財産管理委任契約、遺言などとあわせて公正証書で作成すれば手間や費用を減らすことができるため、まとめての処理がおすすめ!

これらの契約を含めた終活全般、当事務所にお任せください!

当事務所では、みなさまが抱える不安や悩みを丁寧にお聞きしたうえ、豊富な経験をもとに解決することができます!

ひとりで考えていても終活はなかなか進まないもの、ぜひお気軽に以下からお問い合わせくださいませ♪